コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、日本一の相続専門YouTuber税理士の橘慶太氏。チャンネル登録者数は4.8万人を超え、「相続」カテゴリーでは、日本一を誇ります。また、税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。初の単著『ぶっちゃけ相続 日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』も出版し(12月2日刊行)、遺言書、相続税、不動産、税務調査、各種手続きという観点から、相続のリアルをあますところなく伝えています。

税務署は「絵画の価値」を見抜けるのか? 調査方法を解説!Photo: Adobe Stock

ウソの申告は絶対にやめましょう

 相続税の税務調査では度々、絵画や骨董品の評価について問題になることがあります。

 絵画や骨董品の評価は、精通者意見価格といって、その道のプロに査定してもらった価格をもとに相続税の計算を行います。高価な骨董品等をお持ちの方は、鑑定評価書をセットで申告することになります。

 ここでよく聞くのが「税務署の人に、骨董品や絵画の評価なんてわからないんじゃないですか?」という声です。

 結論からお伝えすると、調査官もわかっていない人がほとんどです。ただ、わからないからといっていい加減な評価額で申告してはいけません。

 税務調査の現場では、調査官は絵画や骨董品の写真を撮って税務署に持ち帰ります。そして外部の専門家に鑑定の依頼をするそうです。

 以前、私が立ち会った調査でも、家に飾ってある絵画をすべて写真に撮っていました。その中には相続人が小学生のときに描いた絵も含まれていたので、やはり調査官自身はよくわかっていないようです。

 税務調査に立ち会った印象としては、「骨董品や絵画の評価額そのものが正しいか」ではなく、「きちんとした評価の根拠があるか」を重視していると感じました。

 ただ、相続開始に近い時期(例えば3年以内くらい)に購入している骨董品等は、通帳やカードに履歴が残っているため、購入金額を明確にするのは簡単です。

 歴史的価値のあるものであれば、すぐに価格が著しく落ちるとは考えにくいため、「相続開始時の評価額もそれに近い金額になるはずだ」と指摘される可能性は十分にあります。

 また、「高価な骨董品や宝石などを購入し、それをこっそり贈与しても税務署にバレない」と考える方も多いです。しかし、購入履歴が残っているのに、現物が見つからない場合は、家の中を探される可能性が高いので、そういった考えはやめましょう。