「祖父母⇒孫」の贈与は非課税
答えはYESです。祖父母が孫の教育費等を負担したとしても贈与税は非課税になります。
ただ、この点に違和感を持たれる方もたくさんいます。「祖父母が孫の教育費等を負担するのは、実質的に、祖父母から孫ではなく子(親)に対する贈与になるのではないか?」という疑問です。
税金の世界では、扶養義務者の範囲に直系血族が含まれていることから、祖父母が孫の教育費等を負担しても問題ないこととされています。結婚費用も非課税になる結婚費用を子に贈与した場合も非課税になります。「結婚費用」の具体例は次の通りです。
(1)結婚後の生活のために、家具、寝具、家電製品等の日常生活に必要な家具等の贈与
(2)日常生活に必要な家具等の購入費用に充てるための金銭の贈与(そのお金で家具を購入する必要があります)
(3)結婚式の費用
税務上は非課税とされていますが、持参金や支度金は、金額が大きければ特別受益に該当する可能性が高いので、将来の相続トラブルにならないように注意してください。
教育費や生活費、結婚費用は贈与税の対象とされていないので、このしくみを利用すれば将来発生する相続税の負担を大きく減らすことができます。
細かい注意点は、国税庁から「扶養義務者(父母や祖父母)から『生活費』又は『教育費』の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」が公表されていますので、そちらをご参照ください。