未支給年金の請求手続

 未支給年金は遺族年金と同じで、請求手続をしないともらうことはできません。「未支給年金請求書」に添付書類をつけて年金事務所に提出する必要があります。

未支給年金の課税関係

 未支給年金は相続財産ではなく、支払いを受けた人の一時所得として所得税の課税対象となります。一時所得なので、その他の一時所得と合算して50万円(特別控除額)以下であれば所得税は発生しません。

未支給年金の受給要件

 故人と生計が同じでない場合には、たとえ相続人であっても、未支給年金を受け取ることはできません。

「生計が同じ」というのは、基本的には、故人と同居していたことを指しますが、別居の場合でも、継続的に経済的な援助(仕送り)が行われていた場合などには生計同一と認められることもあります。この場合には、「生計同一関係に関する申立書」を年金事務所へ提出する必要があります。

 なお、生計同一の同順位の人が複数いる場合(例えば、故人に配偶者がおらず、子2人と同居していた場合など)には、代表者が請求を行い、給付を受けた後に当事者で分け合う形になります。
(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」ーー相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を編集・抜粋したものです)