大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。

「遺産分けの話し合い? 俺も同席するぞ!」身近な人が亡くなった後にやってはいけないことPhoto: Adobe Stock

とても多いトラブル事例

 遺産分割協議の際に気をつけたいのが、相続人の配偶者の存在です。遺産分割の場面で常に意識しなければいけないことは、利益相反(りえきそうはん)の関係です。

 一方の相続人が多く相続すれば、もう一方の相続人の取り分は減ります。こういった関係のことを利益相反といいます。

 例えば、母の相続に際して、相続人は長男Aと長女Bの2人(父は既に他界)。遺産分割協議の場に、長男Aは妻を連れてきました。

 一方、長女Bは「遺産分けの話し合いに、当事者じゃない人を連れていくべきではない」と考え夫を連れていきませんでした。長女Bは妻を同席させた長男Aに不信感を抱きながらも、面と向かって「こんな場に妻を連れてくるなんておかしい」とは言えず、話し合いを始めることに。

 話し合いを始めると長男Aは言います。

「Bは生前、母から資金援助を受けていたと聞いたぞ。その分、この相続では私が多くの遺産を相続したい」

 しかし、長女Bは生前に母から資金援助を受けた事実はありません。

 Bは「え、ちょっと待って。私はそんな資金援助なんて受けてないわ。言い掛かりよ!」と反論します。

 すると、長男Aの妻が口を出します。「お義母さんが資金援助をしたって話は私も聞いたわよ」、そして、長男Aも「うん。私も聞いた。2人も聞いた人がいるのだから、それは事実だろ!」と長女Bにまくしたてます。