公正証書遺言とは?

 公正証書遺言には、原本・正本・謄本の3種類があります。原本は作成した公証役場で保管されているもので、正本と謄本は、遺言作成時に控えとして渡されるコピーです。正本は、原本と同じ効力を持つとされ、各種名義変更で使うことが可能です。

 一方で、謄本は内容確認用として位置づけられており、名義変更で使えない可能性があります。しかし、昨今では謄本でも名義変更が可能な金融機関が増えていますので、必ずしも正本である必要はありません。お手元にある遺言書が正本か謄本かは、表紙ページの記載で確認できます。

自筆証書遺言なら検認が必須

 残した遺言書が、自筆証書遺言だった場合には検認という手続が必要になります。遺言書は封筒に入れ、外から内容が見られない状態にして保管することが原則です。

 この封筒は、遺言書を見つけた相続人が、その場で開封してはいけません。家庭裁判所に出向き、裁判官が開封し、内容の記録を行います。

もし、封がされていない遺言書だったら?

 なお、もともと封がされていない遺言書は無効かというと、そうではありません。封印されていない遺言書も法的に有効です。ただ、この場合も検認手続は必要になりますので、忘れないようにしましょう。検認は、その遺言書に法的な効力があることや、本人が実際に書いたものかを判断するために行うのではなく、検認の日における遺言書の内容を明確にし、その後の偽造・変造を防止するために行います。

 検認には必ず相続人全員が立ち会わなければいけないわけではありません。出席するかどうかは各自の判断に任されます。検認を行う家庭裁判所は、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。必要書類は、故人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、収入印紙800円です(遺言の内容によっては必要書類が変わることがあります)。

 検認の申立てをする際は、申立書に必要事項を記載し、家庭裁判所に提出します。下図は記入例です。

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 最後に「検認をしなければいけない法的な理由」についてお話します。