【第4位】医療費は同居の家族の分をまとめよう
夫婦共稼ぎでそれぞれに使った医療費がある場合、それぞれ収入が別だからと医療費を別々にカウントしなくてもいいのです。
扶養に入れてなくても、医療費控除については所得の高いほうにまとめて計算してもいいことになっています。
たとえば、夫の年収が400万円、妻が600万円という場合は、妻が夫の医療費(もちろん子どもの分があるときは子どもの分も)を合算して、医療費控除を受けたほうがトクになるのは言うまでもありません。
これはなぜかと言うと、現行の所得税が累進課税だから。税率が高い人ほど、同じ金額に対する税金の負担が大きいので、同じ医療費額だったら、所得の高い人で医療費控除を受けたほうが当然おトクだというわけですね。
たとえば、年間の医療費が20万円だった場合に受けられる医療費控除額は、ひとつの目安ですが、年収400万円の人なら5000円、600万円の人は1万円です。わずかとはいえ、どちらが有利かは明白ですね。
医療費控除については、「医療費は所得の高い人に集約」を忘れずに!
【第5位】意外なものも医療費控除の対象
医療費控除で認められている医療費の範囲は意外と広く、次のようなものまで含めていいことになっています。
・接骨院や鍼灸院での施術費、あんま・マッサージ代
・通院のためのバス代や電車賃などの交通費
・レーシック(視力矯正)や歯科のインプラント、不妊治療代
・子どもの歯の矯正代
・風邪薬や目薬などの市販薬代
・介護保険による施設・居宅サービス代
・老人用おむつ代
・義手代・義足代・松葉杖代や義歯代
・現金払いだけでなく、クレジットカードでの支払いもOK
医療費控除を受けるには、医療費の領収書を提出しなければならないのですが、医療機関は領収書を再発行しないところが多いので、保管に注意しなければなりません。
電子申告をすると、領収書は手元での保管になります。
電子申告の設定は、電子証明書やリーダライターを準備したりする必要があってやや難しいですが、自宅からデータ送信する場合のほか、電子申告できる税務署もありますので、事前に確認してみましょう。
なお、医療費の注意点としては、病院で支払った金額がすべて医療費控除の対象になるわけではないということです。
あくまでも治療のための支出が医療費控除における医療費なので、人間ドックや審美代(美容整形などに使った費用)などは含まれないことに注意してください。
それともちろん、生命保険や健康保険で補てんされた場合は、その分は医療費に含めません。