人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する(発売は5月17日)。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。
税務署は見ている! 絶対知っておくべき「贈与税の基本」
贈与税の計算方法は、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」から選択できます。
暦年課税制度とは、「年間110万円まで非課税で、超えた部分に贈与税の税率をかけて贈与税を計算する」というオーソドックスな贈与税の計算方法です。
一方の相続時精算課税制度とは、贈与するときは2500万円を非課税とするかわりに、贈与した人が亡くなったときは、何十年前の贈与であったとしても相続財産に足し戻して相続税を計算しなければいけない制度です(ただし、2024年以降に相続時精算課税制度を選択した人は、年間110万円までの贈与は非課税となります)。
相続時精算課税制度は2003年にできた、比較的新しい制度です。当初は「最大2500万円まで贈与税を非課税にできる」という部分がクローズアップされ、活用した人も多い制度ですが、時が経ち、いざ活用した人の相続が発生することが増えてくるにつれ、相続時精算課税制度を巡るトラブルが多発しています。
最も多いトラブルは、「親が子の名前で勝手に、相続時精算課税の申告書をつくっていた」というものです。
「マイホームの頭金」を親に援助してもらった人を襲う悲劇
相続時精算課税制度を使った贈与を行う場合、その用途のほとんどは、「子が家を買うにあたっての、頭金の援助」です。
銀行から住宅ローンを借りると、金利の額はとてつもなく大きくなります。利息を減らすためには、頭金を多く払えば払うほどよい。そこで、最大2500万円まで贈与税を非課税にできる相続時精算課税制度を使って親から子へ多額の贈与を行い、そのお金を家の頭金にあてて住宅ローンの利息を減らす、というアイデアが生まれました。いわば、親と子が一体となって行う「財テク」です。
確かに合理的なのですが、厄介なのは、「親が子の名前で勝手に申告している」ケースが本当に多いことです。なかには、税理士に頼んで提出してもらっていた例もあります。
どのケースからも、「あとはこっちでやっておくから」というような、子に余計な面倒をかけまいとする親心が伺えます。しかし、何の説明もせずに子の名前で申告書を出し、そのままにしておくのはいただけません。子にしてみれば、自分の名前で相続時精算課税の申告書が出ているなんて夢にも思いません。税務署には過去に相続時精算課税制度を使った履歴がしっかりと残っていますので、足し戻しをしていないことが判明すると、非常に早いタイミングで税務調査が行われます。
家族で贈与や相続について話し合い、これまでのお金のやり取りや取り扱いについてクリアにしておくことをおすすめします。
知らないと絶対損する! お得な住宅購入術
これは親が十分なキャッシュを持っている人向けの情報なのですが、「相続時精算課税制度を使って親が子に多額の贈与をし、子名義の家を買う際の頭金にあてる」よりも効果的な財テクがあります。
それは、「親と子が共同名義で家を購入する」という方法です。
お金の動きとしては、「親が子に多額の贈与をし、100%子名義の家を購入する」のも、「親と子が共同名義で家を購入する」のもそう変わりません。しかし贈与税はかかりませんし、家の価値は時間の経過とともに下がっていきますから、親が他界したときの相続税の負担も減らすことができます。
ただ、親は年齢的に住宅ローンを組めない年齢になっていることがほとんどですから、この技を使えるのは「親が十分なキャッシュを持っている」場合限定となってしまうのです。
住宅購入時には、どちらがどれくらいお得になるのかを家族で話し合うのも、オープンな相続対策につながるはずです。
(本原稿は橘慶太著『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』から一部抜粋・追加加筆したものです)