固定残業手当の時間を超えたら、割増賃金の請求を
【相談】 固定残業手当はあるけど、どれだけ残業しても追加の残業代は出ない?
【アドバイス】 残業時間として設定された時間を超えた分は残業手当の対象です。
毎月の法定の労働時間に加え、あらかじめ見込まれた一定の残業時間を「固定残業時間」といいます。これに対応して実際の残業時間のうち、一定時間分の残業時間に対する割増賃金を固定給としてあらかじめ支払う制度を「固定残業代(みなし残業代、定額残業代)制」といいます。見込まれた残業時間に対応する割増賃金を毎月固定的に支払うため、基本給とは別に項目立てる必要があります。固定残業制度は、見込まれた労働時間以内に仕事を終わらせることができれば、実際の労働時間で計算するよりも多く給与をもらうことができます。つまり、労働生産性の高い人には有利な制度といえます。会社側も、一定時間内の残業であれば給与計算が簡略化できるというメリットがあります。
固定残業に含まれる時間は会社によって異なりますが、当然、「見込まれた残業時間」を超えることもあり得ます。その場合、「実残業時間」から「見込まれた残業時間」を差し引いた分には割増賃金が発生します。固定残業手当を払ったからといって、何時間残業しても割増賃金を支払う必要がないわけではありません。もし「実残業時間」と「見込まれた残業時間」の間に差がある場合は、正当な権利として割増賃金を請求しましょう。なお、賃金債権の時効は2年です。
固定残業制度を導入している会社に就職・転職するときは、求人票に固定残業手当の表記があるかを確認します。また、次の4つは重要です。
(1)本来の基本給そのものの額はいくらか。
(2)何時間分を固定残業として見込んでいるか。
(3)「見込まれた時間」に対応した時間分の割増賃金として計算されているか。
(4)固定残業時間を超える時間外労働、休日労働および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払うとしているか。
退職時、会社は有給休暇を拒むことはできない
【相談】 退職の意向を伝えたら、退職日までの有休消化は認めないと言われました。
【アドバイス】 労働者による有休消化の申し出を、会社が拒むことはできません。
退職時の年次有給休暇の取得について、基本的に会社が拒むことはできません。ただし、退職日が確定していて引き継ぎが間に合わないなど、仕事に支障が出るときは、それを理由として有休消化を拒むことがあるようです。したがって、退職前に有休消化をするには、残りの期間を考慮して、早めに会社に退職意向を伝えることが大切です。相当程度前に申告しているにもかかわらず拒まれるときは、労働基準法違反になります。外部の相談機関を活用しながら権利を認めてもらいましょう。
なお、消化しきれない有休の買取を行う会社もあります。有休は労働者の心身の休養を目的とした制度であり、原則として買取は認められていません。しかし、例外として「有休が消滅時効にかかっているとき」と「退職時」には許容されます。この場合でも、買取自体は義務ではないので、労働者側から無理な請求はできません。退職時に未消化の有休買取をすると就業規則に記載があれば申し出てみるといいでしょう。
『職場問題グレーゾーンのトリセツ』(アルク)村井真子 著
また、買取価格に法的根拠はなく、会社が自由に設定できます。よくあるパターンは、月の給与を所定労働日数で割った金額を支給する、または一律で買取単価を定めるというものです。
それ以外では、有休消化中に新しい会社で働いてもいいのかという相談もよく寄せられます。結論から言えば、現在在籍中の会社と新しい会社の双方の了解が得られれば可能です。ただし、雇用保険は二重加入ができないので、その日程をどうするのかといった問題が生じます。また、健康保険と厚生年金保険は、2つの会社での重複加入は不可能ではないものの、保険証を一度返して切り替えることになります。短期間であれば、どちらか一方で加入するのが現実的な選択となるでしょう。その場合、加入日付については各会社の考え方によって異なるので、事前によく相談しておくことが必要です。







