人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する(発売は5月17日)。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。
知らないと絶対損する! 生前贈与の新ルール
贈与税の計算方法は、暦年課税制度と相続時精算課税制度の選択制とされています。
暦年課税制度とは、普段からよく聞く、「年間110万円まで非課税で、超えた部分に贈与税の税率をかけて贈与税を計算する」といったオーソドックスな贈与税の計算方法です。2024年からは、段階的に持ち戻し期間が7年になります。
相続時精算課税制度とは、「贈与するときは最大2500万円まで贈与税を非課税にするが、贈与した人が亡くなったときは、過去に贈与した財産をすべて相続財産に持ち戻して相続税を計算する」という贈与税の計算方法です。2024年1月1日以降、相続時精算課税制度を選択した場合、年間110万円までの非課税枠が新設されるので、年間110万円までの贈与は非課税となり、申告義務も無くなりました(選択した年は、選択の届出が必要)。
実はこれまでの税制において、相続時精算課税制度を選択する人は少数派でした。
2020年の統計によれば、暦年課税による受贈者が約36.4万人に対し、相続時精算課税による受贈者は約4万人でした。なぜ、相続時精算課税制度を選択する人が少なかったのでしょうか。
それは、相続時精算課税制度を一度選択すると、二度と暦年課税制度に戻ることができなかったからです。暦年課税制度であれば、3年内加算のルールはあるものの、3年経過すれば大きな節税効果を得ることができます。
しかし、相続時精算課税制度を使うと、最終的に贈与した財産がすべて足し戻されるため節税にならず、さらに、本来は節税することができる暦年課税制度に戻ることもできないため、節税メリットがないだけでなく、節税できる機会を失くすデメリットが大きい制度だったのです。
しかし、2024年以降、暦年課税は7年ルールとなるため、魅力は半減(むしろ消滅?)。つまり、相続時精算課税制度を使うデメリットが無くなることになります。
※前回記事『「税務署には1円も払いたくない」生前贈与の新ルール、頭のいい人がやっていること』を参照
それであれば、相続時精算課税制度を使わない理由はありませんので、年間110万円以上に節税できる、とっておきの方法をぶっちゃけてご紹介します。
応用技! 生命保険を活用する
これは財産規模の大きめな方向けの対策になりますが、相続時精算課税制度と生命保険をうまく組み合わせることで、相続税の納税資金を効率よく貯める方法があります。
具体例を使って解説します。例えば、3億円の財産を持つ甲さんがいました。配偶者は既に他界し、将来相続人になるのは長男だったとします。
まず、甲さんは息子に対して2500万円の金銭を、相続時精算課税制度を使って贈与します。次に、贈与を受けた息子は、父を被保険者とした生命保険に加入します(契約者:息子、被保険者:父、受取人:息子)。
ここでポイントになるのが、生命保険は、支払った保険料以上に、将来増えて生命保険金が支払われるタイプのもの(「レバレッジが効く」と表現されるタイプのもの)を選びます。
例えば、保険料として2500万円支払えば、将来相続が発生したときに、保険金が3500万円支払われる生命保険があったとします。
贈与を受けた息子が契約者で、最終的に、同じ息子が受取人となります。この場合、受け取る保険金のうち、3500万円から2500万円を引いた1000万円部分は所得税の対象になります。
ここでポイントになるのが、生命保険で得た儲け(所得)は、一時所得といって、他の所得よりも税率が非常に優遇されている点です。具体的に見ていきましょう。