孫が成人すると、話は別になる

 孫が18歳を迎え成人すると、話は別になります。孫が「贈与を受けた」と自覚し、贈与されたお金を自由に使えなければ、名義預金とみなされる可能性が高まるのです。

「成人とはいえ18歳はまだ若い。無駄遣いしてしまうのではないか」と新たな心配が芽生えた方もいるでしょう。そのようなときは、大学の学費やひとり暮らしの家賃などにあてるよう勧めてみましょう。

「あんた、贈与したお金があるんだから、お父さんお母さんの学費負担や仕送りに頼らないで、自分で出しなさい」ということです。

 孫が未成年の場合、「孫のために使ったお金」であれば、たとえ親がお金を使っても名義預金にはあたりません。

 孫が成人するまでに、「孫に贈与したお金の使い方」を子ども夫婦と話し合うことが、孫への生前贈与を有意義なものにする秘訣になります。

(本原稿は橘慶太著『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』から一部抜粋・追加加筆したものです)