人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。

税務署が狙う名義預金、幼い孫への贈与は大丈夫?Photo: Adobe Stock

幼い孫に贈与したい。でも大丈夫?

 生前贈与をする相手として、「子ども」より「孫」を選ぶ方は多くいます。

 これまで「生前贈与をしてから3年以内に相続が発生した場合には、その贈与はなかったものとみなし、相続税を計算する」とされていた通称「3年ルール」は、2024年1月1日からは「7年」に延長されます。

 ただしこのルールは「相続人に対する贈与」が対象であり、原則として、孫は対象外。そのため贈与先に、ルールの縛りのない孫を選ぶ方が多いのです(もちろん、そのようなルールなど関係なく、単純に「孫がかわいいから」と贈与する方もたくさんいます)。

 一方で、「孫への贈与は、名義預金にあたるのではないか」と心配になる方もいるでしょう。名義預金とは、真実の所有者と名義人が異なる預金のことです。税務調査において、とくに厳しくチェックされる要素です。

孫が5歳の場合は?

 孫が5歳であると仮定しましょう。祖父(または祖母)が孫の口座に、110万円の生前贈与をします。しかし孫はまだ5歳ですから、そのお金を自由に使うことができません。そもそも、110万円を贈与された自覚もないでしょう。名義人は孫ですが、真実の所有者は親(祖父・祖母から見れば、子)にあるといえます。確かに、名義預金にあたるように思えます。

 しかし、ご安心ください。贈与を受ける側が未成年者の場合は、親権者が同意していれば贈与契約は成立し、名義預金にはあたらなくなります。極端な話、孫に秘密で贈与をしていてもOKです。

 ただし、注意点があります。