「自分の危険を顧みず路上で発生した強盗を取り押さえたり、電車内での迷惑行為を阻止したりすることは、『無償の正義』『市民の公共精神』が土台にあれば、テレビや新聞が扱う美談、つまり『お手柄逮捕』として警察署などで表彰されるべきものです。しかし、昨今の私人逮捕系YouTuberは、収益目的、少なくとも今後の活動の宣伝目的などが背景にあります。これでは美談の前提が崩れ、やりすぎともいえる逮捕行為に走る者、ひいては積極的なけしかけ行為によって無理やり事件化させようとする者が現れてしまうものです」
「普通の市民感覚を持つ人々が『警察官、ガードマンでもない一般人による現行犯逮捕行為はマズイよ、後々、何を言われるか分からず損するよ』と判断し、悪事を見過ごてしまう事態が発生しかねない状況です」
「もともと日本では、戦前の治安維持法などによる弾圧時代から始まり、戦後の軽犯罪法・迷惑防止条例の安易な適用などに加えて、警察権力による逮捕の前段階の行為ともいえる職務質問で嫌な思いをしている人々も多いのが現状です。逮捕行為に対して消極的なイメージを持つ人は相当数存在しており、私人逮捕系YouTuberによる一連の事件が、そうしたイメージに一層拍車をかけている可能性がかなりあります」
働けるのに働かないで浮浪→逮捕?
歩道でキャッチボールでも逮捕!?
軽犯罪法で罪とされるケースには、例えば「浮浪の罪」という通称の項目がある。「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」が罪とされている。もし、このケースに当てはまる人を私人逮捕系YouTuberが取り囲み、逮捕だ!と騒ぎ立てている状況があったとすると、私には「弱いものイジメ」にしか映らないかもしれないが、法的に正しいのは私人逮捕系YouTuberということもあり得る。
また、「危険物投注等の罪」の項目では「相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞(おそれ)のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者」とある。これは、泉総合法律事務所の公式ホームページによれば、「路上にバナナの皮やガラスの破片を投げ捨てる行為」「歩道でキャッチボールをする行為」のような例を指すのだという。誰もいない歩道でキャッチボールをすることで私人逮捕をされてはたまったものではないだろう。