こうしたさまざまな相談をいただきますが、内容によっては受けられない調査や、受けたとしても依頼者の望む結果を出すことができない調査があります。

 その理由は次の五つに分類されます。

1.違法な方法・手段でしか
できない調査

 警察などの捜査機関とは異なる民間会社である探偵には、特別な権限や捜査権が認められていません。一般の方々と同じように法律を守る義務があり、法律に違反しない方法で調査を行わなければなりません。

 以前は違法な方法で調査を行っていた探偵もいたようですが、2007年(平成19年)6月に「探偵業の業務の適正化に関する法律」(以下「探偵業法」)が施行されてからは、法令違反をした場合、公安委員会から営業停止もしくは営業廃止命令を受けるという厳罰が科されるようになりました。

 営業停止・営業廃止処分を受けると、名称とともに処分の内容が警察のウェブサイトに公開されてしまいますので、実際に営業が止まるだけでなく以後の活動にも大きく影響してしまうことになるため、違法な方法・手段での調査を行っていた探偵も淘汰されました。

 また刑法・民法に違反するような方法・手段でしかできない調査の相談は受けられません。

2.調査結果の利用目的に
違法性が疑われる調査

 調査方法に違法性がなかったとしても、調査結果を違法な目的で利用する恐れがある調査は受けられません。

 その結果、第三者が被害に遭う可能性があり、調査結果を違法な目的で利用することを探偵が知っていたとすれば、共犯として責任を負う可能性があります。

 調査の目的を確認する際に、正当な理由がないと判断される依頼は受けません。