確定申告の季節である。近年はネット普及もあって、自宅で「副業」を行うビジネスパーソンも増えてきた。副業でも所得税の申告は必要だ。国税当局は副業で発生する経費にも監視の目を光らせている。住居費や光熱費・通信費など、生活と事業の両方に関わる部分はどこまで経費になるのか。副業でも交際費は認められるのか。節税効果が高い申告の方法は?――少々専門的な話になるが、確定申告で戸惑いがちな点を取り上げてみる。(ZEIKENメディアプラス 代表取締役社長 宮口貴志)
国税当局が必ずチェックする
副業の「必要経費」はどれ?
明日は2月16日、今年も確定申告シーズンの到来だ。個人事業主はもちろん、給与所得以外に「副業」を持つビジネスパーソンも、年間20万円を超える副業による所得があれば年末調整をしていても所得税の申告が必要となる(*1)。故意や無意識にかかわりなく、国税当局は無申告者の調査には力を入れている。“稼いでいる個人”への調査件数が伸びている実態は、前回お話しした通り。おカネが動くところには、当局の目が光るのだ。
とはいえ、億近い売り上げがあるとか、消費税で多額の還付金が派生している、(後述する事業所得の場合)売り上げがゼロなのに大きな赤字を出し、給与所得と損益通算して税金を安くするなど、よほど極端な話でもない限り、副業をしていたらいきなり調査官がやってきたという話は聞かない。
ただし、国税当局は、申告書類を見て同じ税務署管内の同業種と比較し、突出した額を経費計上している項目をつぶさに調べている。とりわけその目線は、家賃や水道光熱費といった「必要経費」に向けられる。利益を出すには経費がかかる。ならば、できる限り多くの経費を計上したいもの。とはいえ、何がどこまで認められるのだろうか。ここでは自宅を仕事場にして副業を営む給与所得者のケースで考えてみよう。
まず、副業での所得を確定申告する際には、「雑所得」か「事業所得」のどちらで申告するかを選択しなくてはならない(事業を始める際、税務署に『事業開始届』を提出していても、申告時に必ず事業所得と判断されるわけではない)。
通常の所得が給与所得で、原稿料や講演料、フリーマーケットやアフィリエイトなどで、不定期に副業収入を得る程度であれば雑所得で申告する。将来的に本業になりそうな頻度で継続的に副業を行い、帳簿を付け、取引関係書類と併せて7年間適切に保存するなどの諸条件を満たすことで、初めて事業所得として申告が可能になる(*2)。
雑所得でも事業所得でも、業務用のパソコンや資料用書籍の購入費、交通費、顧客との交際費などは購入金額を経費として計上できる。厄介なのは、自宅で仕事をしている場合、住居、水道や電気・ガス、通信など、一つの支出において「生活」と「事業」の両方に関わる費用の取り扱いである。これらは「家事関連費」と呼ばれ、接待交際費などと同様に国税当局が目を付けやすい項目でもある。
なぜ税務署はここに着目するのか。理由は単純で、接待交際費や住居費、水道代や光熱費を全額必要経費として計上するなど、およそ根拠が不明でアバウトな経理処理をする人が多すぎるからだ。とりわけ、日々の生活コストが相乗りする家事関連費の場合は、事業用と私用の使用割合を明確にして(=家事按分)申告する必要がある。
税務署で副業や個人事業主を調査するのは個人課税部門だが、ここに長年勤めた国税出身の税理士もやはり「国税当局がまず目を向けるのは、水道代、電気代、ガス代などの水道光熱費、地代、家賃(以上は家事関連費)、接待交際費など」という。売り上げに比べてこれらの経費があまりにも多い場合などは、電話や書面による「お尋ね」という形で調査が行われる。
実は筆者もかつて個人事業主であった頃、一度「お尋ね」の電話を受けたことがあった。「確定申告書の内容などについて確認のため連絡しました」と言いながら、経費計上した家事関連費などについて質問され、悪意もないのにドキドキして実に後味の悪い思いをしたことを覚えている。
按分が必要な家事関連費は、どこまでが経費として認められるのだろうか。事業用と私用の線引きに明確な基準はあるのだろうか。
*1 所得が20万円以下でも住民税は課税される(4ページ参照)。
*2 かつて国税庁が提示した「副業で年間300万円の売り上げがなければ雑所得」という案によって、事業所得と雑所得の「300万円基準」が独り歩きしたことがあった。2022年10月、国税庁は一般の意見なども反映して新しい判定基準(帳簿書類の保存があれば、年間売り上げが300万円以下でも原則的に事業所得に区分される)を公開した。