自転車も「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」
次に、酒気帯び運転について。酒気帯び運転の定義は「血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為」です。このように具体的な数字を書くと、「ビールなら何杯OK?」という話を求める人がいますが、「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」が大原則です。
現行では自転車の酒気帯び運転は禁止されているものの、罰則がありません。そんなことが許されていいのか? と思う事案ですが、11月1日からはしっかりと罰則が付きます。自転車を酒気帯び運転した者は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
同様に、自転車の飲酒運転をする恐れがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合も「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。つまり飲んでいる人に自転車を貸したり売ったりした場合も、同じ罪に問われます。
また、自転車の飲酒運転をする恐れがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合は、酒類を提供した者が「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」になります。
そして、自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合は、同乗者が「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となっています。なお、そもそも自転車の2人乗りは禁止じゃないの? 2人乗り分のペナルティは加算されないの? という疑問も残りますが、これはまた別の機会にしましょう。
酒酔い運転(アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない恐れがある状態)については以前から「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という罰則があり、これは変わらず適用されます。
これらの違反は刑事責任が問われるものであり、いわゆる“赤切符”、国庫に納める「罰金」の対象となります。11月以降、厳しくなることは大歓迎ですが、一方で、期待外れに終わることへの危惧もあります。
というのも、今までもイヤホン装着運転や信号無視について厳しく取り締まると報道され、施行された日から1週間くらいは取り締まりをやっているのを見たり、テレビで報道されたりしました。が、今現在、自転車に乗っている人の多くがイヤホンをしていますし、信号を守らない人もいます。今回も結局はポーズで終わってしまわないか、心配です。