「相続税は1円も払わない」頭のいい人がやっている「すごいノウハウ」
総務省の調査によれば、老後1か月の生活費は、60代の世帯で約30万円、70代以上の世帯で約25万円かかると言われている。仮に90歳まで生きるとすれば、60歳からの30年間で9600万円が必要になる(30万円×12×10+25万円×12×20)。病気や介護といった問題も無視できない。
本連載は、終活や相続に関するノウハウを紹介し、「お金の不安」を解消するものだ。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。この度、5000人の声を集めたエンディングノート、『ぶっちゃけ相続 お金の不安が消えるエンディングノート』を出版する。銀行口座、保険、年金、介護、不動産、NISA、葬儀といった観点から、終活と相続のリアルをあますところなく伝えている。お金の不安を解消するためのポイントを聞いた。
頭のいい人がやっている「すごいノウハウ」とは?
本日は「終活と保険金」のお話をします。年末年始、終活や相続について家族で話し合う際、ぜひ参考にしてください。
生命保険には、他の財産にはない特殊な性質があるため、円満相続を実現させるための潤滑油として活かせます。その特殊な性質とは「生命保険金は遺産分割協議の対象にならない」という性質です。
生命保険金は「遺産」ではありません
通常、不動産や預金、株式などの遺産は、遺言書があるか、相続人全員の同意(遺産分割協議)がなければ、分け方を決めることはできません。しかし、民法上、「生命保険金は受取人固有の財産であり、そもそも遺産ではない」と位置づけられています。
そのため、受取人として指定された方が、他の相続人の同意を必要とせず、単独で保険金を受け取ることが可能です。もしも他の相続人から「生命保険金も平等に分けるべきだ」と言われても、それに応じる義務はありませんし、生命保険金の存在自体を他の相続人に黙っていても法律上は問題ありません。
ただし、完全に隠し通すことはできません。注意点とポイントを詳しく見ていきましょう。