「では試用期間の延長は可能ですか?」
「そうですねえ……。就業規則にはその旨の規定はあります」
「でしたらAさんの場合、解雇の可否は今すぐではなく、入院中の経過や退院後の状況を確認したうえで判断を下してもよさそうです。試用期間終了後は本人と話し合って期間を延長し、様子を見るのもひとつの方法です」
「わかりました。検討してみます」
社会保険料や傷病手当金はどうなる?
「Dさん、ひとつ質問があります。A君が仮に試用期間を延長した場合、入院中の扱いはどうなりますか?休職制度は使えないし……」
「この場合は欠勤扱いになりますから、原則給与は発生しません。ただし、会社に籍がある以上、社会保険料の会社負担分の支払いは必要です。本人負担分はAさんから徴収するようにしてください」
「無給の場合、A君は傷病手当金がもらえますか?入社して間もないし、大丈夫かなあ……」
「厚生年金の被保険者の場合、入社直後に病気やケガをした場合でも、条件が合えば傷病手当金はもらえます」
<傷病手当金とは>
〇 社会保険の被保険者が病気やけがで会社を休み、会社から給料が受けられない場合、協会けんぽ、もしくは健康保険組合などに申請することにより支給される。
〇 傷病手当金を受ける条件とは……
(1)私傷病による病気やケガが原因で働けないこと
(2)原則、休んだ日の給料が支給されていないこと
(3)連続3日間(有給・公休日を含む)会社を休んでいること。
このすべてをクリアする必要がある
〇 傷病手当金の支給額
休業1日分の計算式:支給開始日以前の継続した12カ月間の標準報酬月額の平均÷30日×3分の2
入社後すぐの場合は、勤務期間が短いため入社時の標準報酬月額をもとに計算されることが一般的である。
〇 ただし、退職後の継続給付については退職日まで継続して1年以上の被保険者期間が必要。Aの場合、被保険者期間が継続1年未満のため、在職中は傷病手当金をもらえても、会社を辞めるとその後はもらえなくなる。
〇 社会保険の被保険者が病気やけがで会社を休み、会社から給料が受けられない場合、協会けんぽ、もしくは健康保険組合などに申請することにより支給される。
〇 傷病手当金を受ける条件とは……
(1)私傷病による病気やケガが原因で働けないこと
(2)原則、休んだ日の給料が支給されていないこと
(3)連続3日間(有給・公休日を含む)会社を休んでいること。
このすべてをクリアする必要がある
〇 傷病手当金の支給額
休業1日分の計算式:支給開始日以前の継続した12カ月間の標準報酬月額の平均÷30日×3分の2
入社後すぐの場合は、勤務期間が短いため入社時の標準報酬月額をもとに計算されることが一般的である。
〇 ただし、退職後の継続給付については退職日まで継続して1年以上の被保険者期間が必要。Aの場合、被保険者期間が継続1年未満のため、在職中は傷病手当金をもらえても、会社を辞めるとその後はもらえなくなる。