やっぱり青色申告のほうがおトクな理由
白色申告について説明してきましたが、近年いろいろな制約が出てきたことがおわかりになったと思います。
そうなると、青色申告にしてしまったほうがいいには違いありません。
幸い、2014年分の計算を青色申告で行うとき、個人事業の場合は開業して2ヵ月以内かその年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を出せばいいので、今年確定申告をする人は、確定申告書の提出と一緒に上記の届出もしたほうがいいと思います。ついつい青色申告の手続きをしそびれて、ずっと白色申告……という場合が非常に多いので注意しましょう。
ところで、青色申告には、節税につながる次のような特典があります。
★青色申告のおもなメリット
●青色申告特別控除(65万円または10万円)を受けられる
●青色専従者給与を支給できる
●減価償却の特別償却が使える
●貸倒引当金を設定できる(売掛債権の5.5%まで)
これだけ青色申告にするメリットがあるので、節税を考えるなら言うまでもなく「青色申告」です。
どうせ経理処理をしなくてはならないのであれば、キチンと届出をして、青色申告にしたほうが間違いなく有利ですからね。
フリーランスなど、キチンとしたビジネスを行う場合は当然のこと、そこそこの事業をする場合には、もうこれからは青色申告をしない理由は見つからないと思います。
本当に青色申告というのは、みんなが思っているほど難しくないんですね。
たとえば、個人における青色申告の最大のメリットの1つである「65万円控除」ですが、これを受けるために必要な貸借対照表は、変な話、すごくカンタンでいいんです。
たとえば、拙著『【新版】フリーランス、個人事業、副業サラリーマンのための「個人か?会社か?」から申告・節税まで、「ソン・トク」の本音ぶっちゃけます。』中の173ページのように、スカスカな貸借対照表でも、キチンとした会計処理に則ってつくったものであればOKなんですね。
もちろん、数字が合っているかとか中身が正しいかどうかは別のことで、もし間違っていたら、税務署から指摘を受けることになるのは当然です。
でも、まずはその前に、届出がされているとか、確定申告書がつくられているとか、そしてもちろん、期日までに申告書が提出されるなど、キチンと形式が整っていることがまず大事なのです。
極端なことを言えば、数字が違っていたら訂正すればいいのですから。申告書は2014年3月17日までの間であれば、何度提出してもいいんです。間違ったら直して再提出すればOK。最後に税務署に届いたものが正式な書類になるだけです。