企業のリストラは、
「特別損失」にあらわれる!
ただし、販管費の注記事項は、金額的に見て主要な費目のみを記載しているので、販管費の注記事項から人件費の正確な総額を読み取ることはできません。
また、製造業の場合、製造原価にも「労務費」という名称の人件費が含まれるので、製造業の場合は、販管費を基礎とした人件費の分析には限界があります。
このように、人件費の分析にはやや制約があるのも事実ですが、少なくとも非製造業の場合には、販管費の注記からそれなりに意味のある分析が可能となります。
(2)特別損失―通常は発生しない損失が、ここに出る
特別損失は、臨時的又は異常な要因によって発生した費用を表示する区分です。毎期恒常的に発生するような費用は、販売費及び一般管理費や営業外費用に計上されますが、それ以外の臨時的な費用や異常な要因によって発生した費用は、特別損失となります。
つまり、特別損失とは、通常は発生しないような費用を「ゴミ箱」的に収容する区分とも言えます。
特別損失の代表的なものは、固定資産の売却に伴う損失、リストラに関連した損失、会計基準の新たな適用に伴い発生する損失などがあります。