金銭的な貢献を考慮する寄与分

 遺産分割のモメ事には、「寄与分(きよぶん)」や「特別受益(とくべつじゅえき)」という制度を活用することもできます。

 まず寄与分ですが、これは親の療養看護を行うことで医療費や看護費用の支出を抑えたり、無報酬で親の事業を手伝ったり、財産の維持や増加に貢献してきたことを評価して付加される相続分のことです。寄与分が認められると、法定相続分にその分をプラスした相続財産を受け取れます。

 介護を理由に財産を欲しがるというのは被相続人に対する貢献を主張することなので、この寄与分にあたります。

 今回出した著書『ストーリーでわかる! 今までで一番やさしい相続の本 (得する節税と相続トラブル回避法)』の中でも、2人の兄を持つ妹の真理さんが、自分は両親と同居して世話をしているのだから、家はそのままもらえるものと思っていますが、相続専門の税理士から説明を受けて寄与分は認められないことを知ります。“単に親の世話をした”というだけでは寄与分は認められないのです。

 では、実際に寄与分が認められるのはどんな場合でしょうか。

 具体例を挙げると、まず自分の私財を提供した場合です。

 例えば親の介護をしていて、毎月の生活費が20万円かかっていたとします。親の年金が10万円あり、不足分の10万円を自分が負担していたなら、持ち出した分の10万円が寄与分として認められます。

 また、勤めていた会社を辞めて介護に専念したような場合は、本来得られるはずの給与収入にあたる額を寄与分として受け取ることができます。

 ようするに、自分の財布から介護費や医療費、生活費などを支払ったり、相続財産の減少を防ぐ行為があった場合に寄与分が認められるということです。

 結局は金銭的な部分で判断され、寄与分となるのはあくまでも一定額。税法上は介護を頑張っても報われません。介護の苦労を考慮した遺産分割は、不公平にならないよう当事者どうしの話し合いで決めることができれば理想的です。

遺産分割の公平性を保つ

 一方、相続が発生する以前に親から贈与を受けていた場合、相続できる財産が減ることもあります。それが特別受益の制度です。

 特別受益とは、例えば住宅購入時の頭金や事業の設立資金、車の購入代金、旅行費用など、被相続人が相続人に対して特別の援助をしたお金のことです。
 そこで援助を受けていない他の相続人と不公平が生じないよう、遺産分割の際に特別受益を考慮して計算することができます。

 例えば、1000万円を援助してもらっていたら、その分を遺産総額に含めた上で遺産を配分し、相続分から1000万円を差し引いた残りを受け取ることになります。

 ただ、一見公平に思える特別受益ですが、法律上、何が特別受益にあたるのか明確な線引きはありません。相続人どうしが話し合い、上手く折り合いがつかなければ、裁判で決着を付けることになります。

 介護関連でお金を使ったら、レシートや使い道の記録をとっておくといいでしょう。親からの特別受益とされることはありませんし、自分で払ったお金は寄与分として認められます。

次回は、余命半年でもできる相続対策について取り上げます。

(取材・文/佐藤祥子)


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