養子縁組をして財産を残す

 最初に挙げた例とは逆に、自分(被相続人)から息子のお嫁さんに対し、世話をかけているので財産を残してやりたいという人もいます。その場合、その希望を遺言書に書かなければお嫁さんは相続できません。

 ただ、遺言書がなくても法定相続人になる方法があります。

 それは、養子縁組です。養子になれば法定相続分は実の子どもと同じですから、かなりの財産を譲ることができるようになります。亡くなってからでは何もできませんので、遺言書を書くか、養子縁組をするか、対策を考える必要があります。

養子にできる人数は制限あり

 相続税は、法定相続分課税方式といって相続する人数が多ければ多いほど節税になるしくみなので、養子縁組は相続税対策の中でも非常に有効な手段のひとつです。

 手続きが面倒だと思うかもしれませんが、比較的簡単にできます。それなら、孫、嫁、婿と、たくさん養子にすれば相続税がかからないと思いますよね。
 ところが、そう簡単に税金を免れることはできません。不当な節税を防止するために、養子縁組できる人数にしっかりと制限を設けています。

被相続人が養子にできるのは、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までです。
 例えば3人を養子にしても、子どもがいれば1人分、子どもがいなければ2人分までの基礎控除(第1回参照)しか受けられません。

 こうした制限はあるものの、子どもが増えれば節税効果は抜群です。現在は養子縁組で相続人が1人増えることにより、相続税額が1000万円以上減るケースもあります。

 例えば、相続財産が3億円あり、相続人が子ども2人の場合で計算すると、相続税は総額6920万円です。

 そこへ1人を養子にします。そうすると3人分の基礎控除を適用できるため、相続税額5460万円。比較すると1460万円も減らすことができるのです。

 ただし、節税対策だとあからさまにわかるような養子縁組は、税務署から租税回避行為とみなされる可能性がありますので注意してください。
 息子の嫁に介護で苦労をかけたとか、娘婿を後継ぎにしたいとか、節税以外の目的がきちんとあれば、有効に利用できる制度といえます。