(麻薬研究者の届出)
第49条 麻薬研究者は、毎年11月30日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 前年の10月1日に管理した麻薬の品名及び数量
二 前年の10月1日からその年の9月30日までの間に新たに管理に属した麻薬及び同期間内に製造し、製剤し、又は研究のため使用した麻薬の品名及び数量
三 その年の9月30日に管理した麻薬の品名及び数量
「等」が読みこなせて初めて一人前です
法律の場合、こうした「等」の意味を探ることが正確な条文読みにつながります。そして「等」を効果的に使うことが、読み手に広がりを感じさせることにも役立ちます。
「これはひとつの例にしか過ぎないのだな」、「いくつもあるうちでこのことが代表的なものなのだな」といったことを感じさせながら読み進めさせることができるのです。
法律を読む上では、「等」と書いた掛け軸を床の間に掛けたいくらい、「等」はないがしろにできない言葉なのです。「等」が読めて初めて条文が正確に読めるようになるといってもいいすぎではありません。
いかがでしょうか。法律に学ぶ「等」の使い方。この「等」の使い方をマスターして、ビジネス文書にもスキルとして応用することができれば、論理性と説得力が格段に増すことは間違いありません。みなさんも是非、マスターしてみてはいかがでしょう。
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