薬の安全は、誰によって守られるべきものか。自己の責任か、公の規制か――今、流れは大きく後者に傾きつつある。それはなぜだろうか。それによって得するのは、一体誰だろうか。
厚生労働省は、改正薬事法を6月に施行することに伴い、市販薬(一部を除く)の通信販売を禁止する省令を発表している。通信販売とはインターネット、電話、郵便などを使う、売り手と買い手が物理的に離れている販売方法である。通信販売の対極は対面販売であり、つまり、厚労省は対面販売を薬品販売の大前提に置いている。なぜか。対面販売による十分な薬のリスク説明があって、初めて人体の安全が守れる、と厚労省は頑なに主張する。
では、通信販売の何が危険なのか。改正薬事法では危険性の度合いによって、特にリスクが高い第一類、比較的リスクが高い第二類、比較的リスクが低い第三類の三段階に分類され、第一類と第二類の通信販売が禁止された。
第一類は「ガスター10」などの胃腸薬、一部毛髪剤、第二類は風邪薬、漢方薬などである。厚労省が危険と判断したのは、対面販売による適切な説明、情報開示がなければ、飲みすぎなどによる人体への悪影響、とりわけ妊娠中の女性などへのリスクを考慮したからだ、という。ちなみに、第三類はビタミン剤、整腸剤などである。
ここで早くも首をかしげるのは、私だけであろうか。そもそも薬品には効用書き、服用説明書がついている。胃腸薬、風邪薬、漢方薬のそれらを私たちが読んでも、理解、判断できない可能性が高い、と厚労省が心配してくれているということなのだろうか。
また、インターネット販売の様々なサイトを見てみれば、薬に対する説明が非常に詳しくかつ解りやすいものから、不十分で適切さを欠く個人の並行輸入販売サイトまで、千差万別であることがわかる。もしかしたら、少しでも不適切なものが混じっているのならば一律に禁止してしまえ、という一網打尽的な強権志向を厚労省が強めているということなのだろうか。
薬のインターネットを含む通信販売禁止が報じられてから、利用者の戸惑い、不満、批判が社会の各所から噴出、大きくなりつつある。今回の薬事法改正を強く批判している国領二郎・慶応大学教授に殺到したそれらの声を整理すると、私たちの社会には「3つの移動の困難」が伴っていることがわかる。
第一は、「物理的困難」だ。薬局、薬店が存在しない僻地や離島に住む人々にとって、薬の通信販売はライフラインである。
第二は、「身体的困難」である。例えば自動車の運転が不適な高齢者が激増している。そういう彼らは、薬局、薬店が近くにあっても気軽に買いに行くことは難しい。