・パナマ文書、タックスヘイブンとは何か?
・富裕層はどんな税金対策をしているか?
・世界ではどのような脱税行為が行われているか?

国税最強部門、「資料調査課」(税務署では調査できない困難案件、例えば大口、悪質、海外、宗教事案などを扱う部署)出身であり、タックスヘイブンの実情を描いた最新刊、『税金亡命』の著者でもある佐藤氏が、本連載で実情を語る。

富裕層とはどんな人たちか?

 一定の金融資産を保有する世帯を、一般的に「富裕層」と呼んでいる。保有資産の基準は各種機関によって異なるが、例えば日本の野村総合研究所の場合、超富裕層(世帯の純金融資産5億円以上)、富裕層(同・1億円以上、5億円未満)に分類した調査を報告しており、2011年の富裕層マーケットの規模は76万世帯、純金融資産の総額は144兆円とのこと。

 また、国税庁では平成18年頃から富裕層の管理、課税の適正化について施策を進めているようだが、富裕層の定義については公表していない。

富裕層は、「この税金」を気にしている

 世間で「金持ち」と呼ばれる人たちには二種類あると思う。一つはフローがある人(所得が高い人)で、二つ目はストックがある人(保有資産が多い人)である。フローがあってもストックがない人がいれば、フローがなくてもストックがある人がいる。必ずしもフロー「高」=ストック「多」ではない。

富裕層とは、ストックがある人を言うのであって、フローに課税される所得税よりも、ストックに課税される相続税・贈与税を気にする傾向にある。相続税の最高税率は55%、税金計算上の諸控除を無視して計算すると、財産のザックリ半分が一瞬にして国庫行きとなる。富裕層の子孫繁栄、栄華の継承のためには、相続税・贈与税は出来るだけ避けたい。

相続税節税には限界がある

 相続税というのは、相続財産の価値に課税する税金である。ここでいう価値とは現金はそのままで、金銭以外は評価換算した額で相続財産とする。したがって、現金であれば100%評価なので全額が課税対象であるのに対して、土地、建物、有価証券などで保有すれば、100%未満の評価で課税対象とすることになる。

 旧来の相続税対策とは、この「評価」に着目した手法を採ってきた。アパート建設などもポピュラーで、被相続人(将来亡くなる人)の現金拠出と銀行借入(借入金は相続財産から控除可)をミックスさせた節税法である。もっとも、アパートの稼働率が悪いなど、不動産経営が失敗して目も当てられない事が少なくない。

 財産の評価を下げる手法は、あくまで「下げる」だけであって、遺族に継承する財産は必ず減少する。これが旧来型節税の限界と言える。

 貧乏人には無理な話だが、海外の様々な金融商品を活用(以下、スキームという)した場合、仮に相続税を適正に納税したとしても、結果的に遺族に継承する財産が増えている、という手法がある。あるいは、ループホール(税法の抜け穴)を利用して、形式上は完全合法により財産を贈与してしまうということが、富裕層には可能なのである。その方法を具体的に見ていこう。