ケアマネージャーと担当医の
連携が欠かせない!
東京都出身。国立国際医療研究センター国府台病院 放射線治療室長。聖マリアンナ医科大学放射線科、埼玉医科大学国際医療センター放射線腫瘍科を経て、カナダ・トロントのプリンセスマーガレット病院放射線腫瘍科にて、日本人初のクリニカルフェローとなる。並行してトロント大学オンタリオ教育研究所(大学院)医学教育学にて修士号取得。帰国後、国立国際医療研究センター病院を経て、現職。日本医学放射線学会専門医(放射線治療)、がん治療認定医
介護保険は、健康保険と違って、要介護度に応じた限度額までしか保険を使ってサービスを利用することができません。要介護度が低いと、保険で利用できるサービスも限定的になり、利用が制限されることもあります。このあたりも、担当のケアマネージャーなどとよく相談して、診断書を作成する担当医と話をしてもらうことも有意義です。
また介護保険にも、健康保険と同じように、1ヵ月の自己負担額が一定額を超えると、払い戻しを受けられる「高額介護サービス費」という制度があります。
さらに同時期に医療費もたくさん使うと、医療費と介護費の自己負担額を合計して払い戻してもらえる「高額医療・高額介護合算療養費制度」も利用できます。
実は医療費は健康保険から、介護費用は介護保険から支払われ、重複して支払われないようになってはいますがケアの内容によっては両方の境界に位置するものもあり、どちらで申請するべきかは素人目に判断が難しい場合もあります。該当する場合は、忘れずに医療相談室ないしケアマネージャーに申請の相談をし、負担を抑えるようにしましょう。
病院の併設ではないグループホームでは
訪問看護サービスが受けられる
がんの治療中で、主治医からは症状を和らげるための治療を行う段階と言われているとします。状態が落ち着いているので、病院ではなくグループホーム入所中といった場合、そのグループホームが病院に併設されているものでなければ、訪問看護サービスが受けられます。
グループホームにいるのは介護の範囲になりますが、それとは別に医療サービスについては医療保険から支払いを受けてサービスを利用できます。医療と介護、どちらの保険が適用されるかについての調整は、こちらも前述と同様ケアマネージャーさんと訪問看護サービスの事務の人とが調整を行い、重複がないように申請をしますので、患者さん本人やご家族が直接手続きをする必要はありません。わからない場合は、まずケアマネさんに相談しましょう。
A 40~64歳でも、がんによって介護状態と認定されたら、介護保険が使える。ケアマネージャーさんとよく相談を。