江戸という時代は、明治近代政権によって「全否定」された。
私たちは学校の教科書で、「明治の文明開化により日本の近代化が始まった」と教えられてきたが、はたして本当にそうなのか?
ベストセラー『明治維新という過ち』が話題の原田伊織氏は、これまで「明治維新とは民族としての過ちではなかったか」と問いかけてきた。
そして、今回さらに踏み込み、「2020年東京オリンピック以降のグランドデザインは江戸にある」と断言する。
『三流の維新 一流の江戸』が話題の著者に、「明治新政府の裏側」を聞いた。
以下は、明治五(1872)年十一月、東京府に於いて布達された「違式かい違(いしきかいい)条例」の抜粋である。
違式かい違条例
作家。クリエイティブ・プロデューサー。JADMA(日本通信販売協会)設立に参加したマーケティングの専門家でもある。株式会社Jプロジェクト代表取締役。1946(昭和21)年、京都生まれ。近江・浅井領内佐和山城下で幼少期を過ごし、彦根藩藩校弘道館の流れをくむ高校を経て大阪外国語大学卒。主な著書に『明治維新という過ち〈改訂増補版〉』『官賊と幕臣たち』『原田伊織の晴耕雨読な日々』『夏が逝く瞬間〈新装版〉』(以上、毎日ワンズ)、『大西郷という虚像』(悟空出版)など
第一条:違式の罪を犯す者は七拾(じゅう)五銭より少なからず百五拾銭より多からざる贖金(しょくきん)を追徴(ついちょう)す
第五条:違式かい違の罪を犯し人に損失を蒙らしむる時は先ず其損失に当る償金を出さしめ後に贖金を命ず可し
違式罪目
第七条:贋造(がんぞう)の飲食物並に腐敗の食物を知て販売する者
第九条:春画及び其類の諸器物を販売する者
第十条:病牛死牛其他病死の禽獣(きんじゅう)を知りて販売する者
第十一条:身体に刺繍(いれずみ)を為す者
第十二条:男女入込の湯を渡世する者
第十四条:外国人を無届にて止宿(ししゅく)せしむる者
第十七条:夜中無燈の馬車を以て通行する者
第十八条:人家稠密(ちゅうみつ)の場所に於て妄(みだりに)火枝(かき)を玩(もてあそ)ぶ者
第二十一条:戯(たわむれ)に往来の常燈台を破は毀きする者
第二十二条:裸体又は袒裼(たんせき)し或いは股脚を露はし醜体をなす者
第二十五条:男女相撲(すもう)並蛇遣ひ其他醜体を見世物に出す者
第二十六条:第二十二条の如き見苦敷き容体にて乗馬する者
第二十八条:軒外へ木石炭薪等を積置く者