自己判断は厳禁! 損害が生じたら保険会社に連絡を
保険金を受け取ったある方の場合、「津波で家屋が流失した人などに比べて家屋の被害が小さく、この程度では地震保険は支払われないと思っていた」といいます。
地震保険に限らず、保険では加入者自らが保険金の請求を行なうのが原則ですが、その方の場合、損害保険会社から連絡があり、調査の結果、一部損の認定を受け、数日後には保険金が支払われたそうです。
ほかの方からも、保険金が支払われたのが意外だったとの声がありました。
査定に2時間近くかかったという例もあり、査定が甘いということではなさそう。大きな被害が生じた大災害時には、自らの被害を過小評価してしまうことがあるのかも知れません。
また今回の災害が甚大な被害を及ぼしたことから、「保険金がカットされるのでは?」、「損害保険会社は大丈夫?」、と考えた方もいたようです。
地震保険では、1度の地震で支払われる保険金の上限が5.5兆円と定められており、保険会社だけでなく、国も保険金の支払い義務を負っています。前述したとおり、東日本大震災では9割の支払いが済んだ段階で1兆500億円(7月7日現在)ですから上限には及びませんし、保険会社の経営状態によって支払いが危うくなるという心配もありません。
マンションの共有部分や余震による二次災害に不安が募る
「居住するマンションが地震保険に入っていなかったので共用部分の破損部分を修繕積立金で修繕した」という報告もありました。共用部分については管理組合が加入するルールとなっていますが、事務手続きの煩雑さなどから、非加入のケースが多いようです。
東京都内にある、総戸数約500戸、共用部分12億円のマンションで試算すると、6億円の地震保険に加入した場合の年間保険料は90万円程度。一戸当たりの負担は2000円弱となる計算です。ご自分のマンションについて、一度、加入・非加入を確認し、管理組合に提案してみるといいでしょう。
仙台市内では、全壊認定を受けたマンションが約60棟にのぼります。建て替えの合意は得られるか、気になるところです。