現実は裁量労働とはほど遠い
不当な「みなし労働」で残業代をカット
残業代逃れは、管理職の問題ばかりではありません。「みなし労働」や営業手当などの「職務手当」も残業代不払いの隠れミノになっているケースが少なくありません。「みなし労働」や「職務手当」とはどういうものか、法律的な知識を含めて説明しておきましょう。
営業など上司の目が直接には届かない会社の外で仕事をする人たち(事業所外勤務)や、研究開発職など自由裁量の余地の大きい仕事をしている人たち(裁量労働)は、労働時間で管理することがあまり合理的とはいえません。また実際に労働時間を算定することが困難な場合もあります。
このような仕事をしている人たちについて、会社は労働時間の管理をすることなく所定労働時間勤務したものとみなします。これが「みなし労働」で、労基法に規定されています(38条の2第1項)。
この「みなし労働」を適用するためには、「三六協定」と同様に、労働組合もしくは従業員の過半数を代表する社員と交わした協定書等(「1日○時間働いたものとみます」といったみなし労働時間を明記する)を労働基準監督署に届けておく必要があります。
「みなし労働」を適用するには、出勤時間や退社時間、昼休みなどの時間配分を社員が自分の裁量で決めている実態が必要です。ところが、現実は違います。多くの場合、出勤時間も退社時間も決められ、かつそれに縛られていますし、勤務中もきっちり上司に管理されています。
たとえば、外勤の社員が他の社員同様に朝9時に出社し、朝礼で上司の指示を受けて外出。訪問先での商談が終わるたびに会社から貸与された携帯電話で報告し、夕方も帰社して上司に「ただ今、戻りました」と挨拶してからデスクで事務処理をする。
これは、明らかに1日中上司の目が光っているので自己裁量で仕事をしていることにはなりません。