出入国管理法改正案で
就業資格は「日本語能力」が基準に
政府は外国人労働者の受け入れ拡大のための出入国管理法の改正案を国会に提出した。これまで高度人材以外の就労は、原則として技能実習生や留学生のアルバイトに限定されていた。これを介護や建設等の14業種について新たな就労資格を2019年度に創設するとしている。これについて、「単純労働者の受け入れ」や「事実上の移民政策」という批判がある。これに配慮して政府は、外国人の受け入れを人材が足りない分野に限定し、人材が確保されれば受け入れを停止する措置を盛り込むとしている。
この政府案は、従来の「原則禁止・例外自由」の外国人労働政策に多くの矛盾が生じていることの反省に基づいている。現行制度には、(1)例外自由として列挙されている専門的分野に、「興行」等、高度人材とは言い難い職種も含まれている、(2)日系人という特殊な分類で、専門的能力や日本語能力も問われないフリーパスの就労資格が混在している、(3)技能実習生という名目で、事実上、低賃金労働を強いられる場合がある、等の問題がある。
外国人就労は原則として高度人材に限定するという大原則にもかかわらず、現実にはそれ以外の分野での労働力不足が深刻化したために、なし崩し的に例外枠が増えてきた。とくに技能実習生については、受け入れ先の企業からの転職が認められないという制約が大きく、人権問題も生じ易い。また、日本で学んだ技術を母国で生かすという建前にもかかわらず、例えば、造船業で実習生として働くベトナム人は造船業がない母国に帰ってもその技術は生かせず、実習期間が終われば、日本のライバルの韓国で働かざるを得ないという、実習生と日本企業の双方にとって不幸な実態もある。
今回の在留基準では「日本語能力」という、分野横断的な基準で就業資格を定めた。これを通算で5年間就業できる特定技能1号と、審査でより高い日本語能力を示せば、在留資格を更新でき、永住権や家族の帯同も認められる特定技能2号を容認した。また、日本人と同一賃金を義務付け、安上がりの労働者として使われることの防止も盛り込んだ点に大きな特徴がある。