特区民泊は大阪市や東京都大田区など特定のエリアでしか営業できないが、営業日数180日の制限がない。また、特区民泊では居住用マンションを民泊に活用することができる。居住用マンションは、ホテルよりも部屋数を多く取ることができるため、1棟当たりの売上高を増やすことが可能だ。
特区民泊以外のエリアでは、簡易宿所のスキームに期待が寄せられている。住居専用地域では禁止されているが、こちらも営業日数180日の制限はない。
「(簡易宿所として)新築マンションを建てて、民泊と賃貸を同時運営することもフロアを変えれば可能。伝染病や外交問題でアジアからの観光客が来なくなれば、マンスリーマンションに変えて運用するなどリスクヘッジもできる」(不動産コンサルタント)
ホテルや旅館も、攻め込まれているだけではない。中には、競業する民泊業界とタッグを組み、近くの民泊物件の管理を行い、委託料で安定収入を目指す動きを水面下で進めているところもある。
新築の民泊物件が世に出てくる数年後、ホテルと民泊の合従連衡や新興企業の台頭など、これまでの常識を変える動きが出てもおかしくない。