これらの安全を配慮していない、会社側が使用者の責を果たしていない状況は、一刻も早く改善する必要があります。もし従業員の中に感染者が発生し、重症化したようなケースで、明らかに安全配慮義務が果たせていないとなれば損害賠償などの訴訟リスクが発現します。
そこからは負のスパイラルが起こることもあります。
例えば、
(1)感染防止対策の内容が明らかに不備で改善できていない状況において感染者が発生、当該従業員が重篤化し家族が損害賠償を起こした
(2)マスコミなどにその状況が知れ渡りネットニュースになった
(3)顧客や取引先からの印象が悪くなり、実際の取引にも影響が出た
(4)社員のロイヤルティーが著しく下がり、就活生から見た会社の印象も悪くなり、優秀な人材を採れなくなった
(5)SNS上で炎上し、企業イメージを著しく損ねブランドに傷がついた
といった悪影響です。
このシリーズの第1回の記事でご紹介した「あなたの会社のコロナ対応レベルが分かる『48のチェックリスト』」をもう一度ご確認ください。もちろん業種・業態などでリストアップされていない項目も含まれていると思いますので、あくまでベースラインとして安全配慮のチェックを行ってください。
この内容がすべてクリアできるかを含め、あなたの会社は、安全配慮義務に果たす仕組みが十分かどうか、社内周知は十分か、社内で再確認をお願いします。
(プリンシプルBCP研究所 所長 林田朋之)