コロナ禍による緊急事態宣言下、日々経営環境の過酷さは増すばかり。
3月決算が近づく今、なんとか社員のモチベーションを上げながら、業績を上げたい経営者も多いだろう。だが、もうすぐ春なのに、明るい材料が見出せない。そんな社長も多いのではないだろうか。
そんな社長へ朗報。今回、18年連続増収、750社の指導で5社に1社は過去最高益・倒産企業ゼロに導いた株式会社武蔵野の小山社長が業績復活の究極のノウハウを初公開した『門外不出の経営ノート――2泊3日で165万円! プレミアム合宿LIVE講義』がロングセラーとなり、オーディオブックが刊行され話題となっている。
この本は、2泊3日で165万円の箱根プレミアム合宿を一冊に凝縮した画期的な本。しかも「12名限定」でキャンセル待ちが続くなんともミステリアスな合宿だ。なのにはるばる全国各地から参加した社長たちは「165万円は安い」という。一体どういうことか?
経営のカリスマにその秘密とノウハウを今こそ紹介してもらおう。

なぜ、事業承継は会社法で考えないといけないのか?Photo: Adobe Stock

事業承継は「会社法」で考える理由

なぜ、事業承継は会社法で考えないといけないのか?小山昇(Noboru Koyama)
株式会社武蔵野 代表取締役社長
1948年山梨県生まれ。東京経済大学を9年かけて卒業。「大卒は2人だけ、赤字続きだった武蔵野」を18年連続増収の優良企業に育てる。現在、750社超の会員企業を指導。5社に1社が過去最高益、倒産企業ゼロとなっているほか、日本で初めて「日本経営品質賞」を2回受賞(2000年度、2010年度)。今回、これまで一切封印されてきた武蔵野史上最高額のセミナー「実践経営塾 箱根プレミアム合宿」のノウハウを初公開した『門外不出の経営ノート』を出版。『朝30分の掃除から儲かる会社に変わる』『強い会社の教科書』『【決定版】朝一番の掃除で、あなたの会社が儲かる!』『1日36万円のかばん持ち』『残業ゼロがすべてを解決する』『数字は人格』『お金は愛』などベスト&ロングセラー多数。

事業承継には、「民法(相続)」「会社法(株式承継)」「税法(株式売却益課税・贈与税・相続税)」という、3つの法律が関わってきます。

A社の先代社長は、「自分が亡くなった後、会社を継ぐのは長男。自分が100%保有している自社株は、妻と子ども(3人)の計4人に相続させる」ことにしました。

法定相続人(妻と子ども)は、一定の割合で財産を相続できることが「民法」により保障されています。民法では、法定相続人は、
・配偶者......財産の2分の1
・子ども......残りの2分の1を子どもの数で均等に分割の割合で相続できます。

したがって、母親が50%、子どもたちはそれぞれ17%弱の株を持つことになりました。

先代経営者が保有していた株式を妻と子どもたちで分けるのは、民法上は正しい。

でも、「会社法」で事業承継を考えた場合、「後継者が(長男が会社を継ぐなら長男が)、すべての自社株式を相続する」のが正しい。

後継者がどれだけ自社株を保有しているかによって、経営者に与えられる議決権が変わるからです。

結果的にA社では、先代社長が亡くなった後、母親と次男が経営方針をめぐって長男と対立。母親は次男に、「長男を追い出してあなたが社長になったほうがいい」とそそのかした。結果、長男は会社を追い出され、母親に操られた弟に社長の椅子を譲ることになりました。

自社株が分散していたり、自分の会社の株を、誰が、どれくらい持っているかわからない状況だったりすると、後継者に会社を承継させても、安定した経営はできません。

A社のケースだと、先代経営者が「長男に自社株を集中させる」計画をあらかじめ立てておけば、母と子の骨肉の争いは避けられたはずです。