届出しなくても良い場合があるって本当?
変更する必要がない場合や変更にあたって選択の余地がない場合には、この手続は必要ありません。具体例を挙げます。
①1人暮らしだった方が亡くなった場合には、その後、その世帯で世帯主となる人が存在しないため、届出は不要です。
②世帯主が亡くなり、その世帯に残った人が1人だけの場合には、新たに世帯主になる人が確定している(選択の余地がない)ため、届出は不要です。
③もともと世帯主でなかった方が亡くなった場合には、変更する必要がないため、届出は不要です。
④世帯に残った人が、配偶者と15歳未満の子どもである場合、15歳未満の子どもは世帯主になることができないため、届出は不要です。
つまり、世帯主が死亡し、その世帯に15歳以上の方が2人以上残っている場合には届出が必要ということになります。
期限を過ぎると罰則あり!?
変更の事由が生じた日(世帯主の方が亡くなった日)から14日以内に提出をする必要があります。世帯主の変更を14日以内にできなかった場合、住民異動届とあわせて届出期間経過通知書を提出しなければなりません。
これは、届出期限までに提出できなかった理由を記載するための書類です。この通知書は管轄の簡易裁判所に送付され、遅延期間や遅延理由によっては5万円以下の過料が科される可能性があります。
(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」ーー相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を編集・抜粋したものです)