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副業とみなされる2つの条件を知ろう
所得(利益)が20万円以内であれば、勤め先には副収入の存在はまずバレません。なぜなら、所得(利益)が20万円以内であれば、原則として確定申告が免除されるからです。
確定申告が免除されれば、勤め先に住民税の源泉徴収が通知されることもありません。それゆえに、勤め先に副収入の存在がバレることもないというわけです。
では、万が一、利益が20万円を超えてしまった場合、会社に副業がバレてしまい、副業禁止の就業規則違反に問われてしまうのでしょうか?
結論からお伝えすると、副収入が300万円以下であれば規模的には雑所得の水準であって、事業的規模には達していません。事業的規模でない以上、それは「業」とはいえず、したがって副業にも当たりません。強いて言うなら、副業未満の「副業ごっこ」としか言いようがありません。
そもそも会社が就業規則で禁止しているのは、本業に差し支えのある副業であって、雑所得レベルの「副業ごっこ」までをも禁止しているわけではありません。雑所得程度の利益を得ることまで禁止してしまうと、それは財産権の侵害という重大な人権侵害になってしまいます。そんな重大なコンプライアンス違反を犯す会社は、日本ではさすがに少数派です。
このように日本は法治国家なので、利益が20万円を超えて副収入の存在が会社にバレたとしても、胸を張って「私は副業をしていません」と言い切ることができます。だから安心して、「副業ごっこ」を始めてください。
なお、現実的には、1回や2回程度、雑所得が20万円を超えた程度では、ほとんどの会社は気にも留めないと思います。
しかし、これが反復継続して毎年続くと、会社によっては副業を勘ぐるかもしれません。なぜなら、「事業的規模」と「反復継続性」の2つの条件を満たすと、それは「副業ごっこ」ではなく「本物の副業」になるからです。
もちろん、会社に迷惑をかけない限り、副業を禁止することはできません。だから、副業で会社に迷惑をかけたわけでもないのに、従業員をむやみに懲戒処分にした会社は、ことごとく裁判で敗訴しています。
とはいえ、会社と戦って波風を立てることは避けたいものですね。
【まとめ】
・所得(利益)が20万円以下であれば、会社にバレることはない
・副収入が300万円以下であれば、副業とはみなされない
・ただし、「事業的規模」と「反復継続性」の2つの条件を満たすと副業となるので注意
*本記事は、『40代からは「稼ぎ口」を2つにしなさい 年収アップと自由が手に入る働き方』著者による書き下ろしです。