人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する(発売は5月17日)。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。

税務署は「過去10年のお金の動き」を調べます【生前贈与の注意点】Photo: Adobe Stock

生前贈与の注意点!

 円満相続を行うには、相続人の間で「秘密」をつくらないことが重要です。

 よくあるケースとして「あなたに生前贈与をするけど、兄弟に言うと喧嘩になるから秘密にしておきなさい」と、他の相続人には秘密で生前贈与をする方がいます。

 本人たちとしては、「言わなきゃバレない」と安易に考えがちですが、後々になって発覚することがよくあります。特に相続税の申告が必要になる方の場合、発覚する可能性は格段に上がります。

 相続税の申告書を税務署に提出すると、そこから1~2年の間に、「相続税の税務調査をさせてください」と税務署から通知がくることがあります。

 税務調査が行われると、調査官たちは過去10年分の通帳を引っ張り出してきて、「この出金は何ですか?」と事細かに聞いてきます。隠し事はできません。そこでバレるくらいならば、事前にほかの相続人に秘密を打ち明け、専門家を交えて、どう処理するかを考えたほうがいいでしょう。

事例紹介

「母が他界したので、相続税の申告をお願いしたい」と、兄弟2人が相談に訪れました。

 私の事務所では、もしも税務調査に選ばれたときにトラブルにならないよう、相続税の申告時に、亡くなった方の過去10年分の預金通帳を提出していただくことにしています。不明な出金がないか、家族間のお金の移動がないかをあらかじめ精査するためです。

 当初、私が兄弟それぞれに「生前贈与はありましたか?」と質問をしたら、2人とも「なかった」と答えていました。しかし10年分の通帳を遡っていくと、弟さんにだけ、母親から1000万円が振り込まれている形跡がありました。

 弟さんに「この1000万円は何ですか?」と聞くと、「実は、兄には秘密なのですが、自分が家を買うときに、母に頭金の援助をしてもらっていたんです。母からは『お兄ちゃんには言わなくていいからね』と言われていますし、このまま言わないでおいていただけませんか」と返ってきました。

金銭面での「秘密」は隠し通せない

 弟さんはもちろん、贈与税の申告もしていません。そのため、相続税の税務調査に選ばれたとき、この1000万円は確実に指摘されます。すると秘密がバレる、バレないどころの話ではなく、追徴課税を支払うことになってしまいます。

 私は「この1000万円はきちんと処理しないと非常にまずい」と伝え、お兄さんに打ち明けるよう促しました。

 相続税の申告書は、亡くなった人1人につき、相続人が連名でつくるのが原則です。お兄さんに事実を伝えずして、税務署に説明の立つ申告書をつくることはできません。しかし弟さんは、「嫌だ。絶対に喧嘩になる」と渋ります。

 このようなとき私にできるのは、「もし、この1000万円を見て見ぬ振りをして申告すると、その後、法律的にどのようなことが起こるか」を伝えることだけです。ありのままを伝えると、弟さんはお兄さんに打ち明ける決心を固めてくれました。

 そこからしばらく連絡が来ず、心配しましたが、申告期限が近づいてきたところで弟さんから連絡が来ました。「1000万円の援助があったことを汲み、兄が多く相続することで合意しました」とのことで、無事に円満相続を行うことができました。

 何から何まで秘密を共有すべきだとは言いません。ただ、相続においては、金銭面の隠し事は絶対にできません。もしも秘密があるようならば、問題が発生する前に共有し、透明性の高い相続対策を目指していくことが理想です。