5つ目の情報開示内容では、インターンシップ募集要項として、以下の9つの内容が記載されることが求められます。

(1)プログラムの趣旨(目的)
(2)実施時期・期間、場所、募集人数、選抜方法、無給/有給等
(3)就業体験の内容(受け入れ職場に関する情報を含む)
(4)就業体験を行う際に必要な(求められる)能力
(5)インターンシップにおけるフィードバック
(6)採用活動開始以降に限り、インターンシップを通じて取得した学生情報を活用する旨(活用内容の記載は任意)
(7)当該年度のインターンシップ実施計画(時期・回数・規模等)
(8)インターンシップ実施に係る実績概要(過去2〜3年程度)
(9)採用選考活動等の実績概要 ※企業による公表のみ

社員教育の観点からも有意義なインターンシップ、
実施予定企業の増加に期待

 企業は、インターンシップを行うことで、そのプログラムを通じて得た評価などの学生情報を採用広報活動や選考活動に使用でき、採用選考でのより良い母集団形成につなげることができるでしょう。ただし、5日間以上の開催や、社員の指導とフィードバックが必須である点など、現場の協力がなければ実施は難しく、企業全体の採用意識が問われることになりそうです。

 一方では、学生への業務指導は、社員のマネジメント力を鍛える貴重な機会とも考えられます。教える過程で自分の仕事に対して新たな気づきを得たり、仕事の意義を問い直したりすることで、社員教育の一環になるとも考えられます。

 学生にとっては、一定期間の就業体験を積むことができ、自分に合う職場か、学んだことを生かせる環境か、適性があるかどうかを見極めやすくなると言えます。業務をよく知る現場社員から直接指導を受けられ、インターンシップ終了後にフィードバックをもらえる点も、非常に有意義でしょう。実務を通じて、自分の強みや弱みを客観的に知れることは、自己分析をより深めてくれるからです。

 4類型への改正は、25年卒の学生が23年度に参加するインターンシップから適用されます。企業の現状を見てみると、25年卒向けのインターンシップやオープン・カンパニーなどの取り組みとして、1日以下のプログラムを実施予定の企業は47.8%、2日以上は30.2%でした。

「5日以上の実施で内容の半分以上が就業体験のプログラム」の実施予定を聞いたところ、19.7%の企業が「実施予定」と回答。産学協議会基準準拠マーク記載要件を満たすインターンシップの実施状況は、すでに実施している企業が14.4%、実施予定の企業が10.8%となっています。まだまだ実施に向けた試行錯誤が続くと考えられ、これからの増加に期待したいところです。