改正議論も巻き起こっている憲法第9条の平和主義のあり方と、自衛隊の位置づけ。中学受験でも頻出するテーマだが、大人でもきちんと理解できていなかったりする。
政治の学び直しに役立つと話題の『今さら聞けない!政治のキホンが2時間で全部頭に入る』(馬屋原吉博著、すばる舎)から、著者で中学受験の社会科の大人気講師・馬屋原吉博先生のわかりやすい解説を紹介する。

【中学受験でも頻出! 政治の学び直し】「平和主義」に基づく憲法9条と自衛隊の関係とは?写真はイメージです(Photo: Adobe Stock)

憲法9条と自衛隊の関係

日本国憲法で「国民主権」「基本的人権の尊重」と並ぶ三大原則のひとつ、「平和主義」に関する議論もなかなか複雑です。まず、あらためて第9条の文言を見てみましょう。

日本国憲法 第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」という考え方は素晴らしいものです。とはいえ、日本が軍隊を捨てれば、周りの国が日本に攻めてくることはない、という理屈が成り立つかどうかは、人によって意見の分かれるところでしょう。

明らかに攻撃に特化した武器の保有はNG

憲法13条は、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については……最大の尊重を必要とする」と規定しています。

日本が他国の軍に攻撃される可能性は、常にゼロではありません。そんな中、国民の「生命、自由及び幸福追求」に対する権利が認められているということは、当然、他国の攻撃から身を守る自衛権、そしてその裏付けとなる自衛力の保持も認められる、というのが日本国政府の見解です。
だからこそ、日本が持つことができる自衛力は「自衛のための最小限度の実力」に限られるとされています。

大陸を超えて飛ぶミサイルや、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母といった、明らかに攻撃に特化した武器の保有は認められないとするのが一般的な考え方です。