人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。
贈与税に時効はある? ない?
贈与税に時効はあるかという質問をよく受けます。贈与税に時効はあり、原則6年、悪質な場合は7年となっています。
しかし、名義預金と言われた場合については、そもそも贈与ではなく、相続財産として相続税の対象になるため、贈与税の時効は適用されないのでご注意ください。
名義預金だと言われないための対策を紹介します。
まず、贈与をするなら贈与契約書をきちんと作成しましょう。贈与とは、あげる人が、あげるという意思を表示し、もらう人が、もらうという意思を表示して初めて成立する契約であると定義されているからです。
署名は直筆でなければ意味がありません。贈与契約書を作り、きちんと記録として残しておくことをお薦めしています。
ここでよく質問を受けるのは、契約書にサインができない、小さな子どもの場合はどうなるのかということです。この場合は親権者が代筆して問題ありません。例えば、子どもの名前の下に親権者がサインをすれば大丈夫です。
(本原稿は橘慶太著『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』から一部抜粋・追加加筆したものです)