人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。

【一発アウト】仕事を頼んではいけない「NG税理士」の2大特徴Photo: Adobe Stock

相続を相談するなら、税理士は「これ」で見分ける!

 読者の方からこんな質問をいただきました。

「近所の税理士事務所に、相続のことを相談する予定です。よい税理士事務所、よい税理士の見分け方を教えてください」

①「遺産の分け方を考えてきてください」はNGワード

 相続税という観点に絞ると、税理士から「遺産の分け方を考えてきてください」と言われたら、その方は相続税にあまり強くない可能性が極めて高いです。というのは、相続税は遺産の分け方によって何倍にも変わる税金だからです。

 確かに、当事者の気持ちは大事ですが、相続に強い税理士であれば、まず税金のことだけを考えた場合に最も特になる分け方を提案し、そこに皆さまの気持ちを反映させていきましょうというアプローチを採ります。

 しかし、「分け方が決まっていなければ相続税は計算できない」という感じで突き返してしまう税理士も多いので、そこは実力が別れるところだと思います。

②預金通帳をチェックする? しない?

 そして「亡くなった方の過去の預金通帳を預からせてほしい」と言わない税理士は、やめたほうがよいと思います。

 相続税の税務調査に選ばれたら、亡くなった方とその家族の10年分の通帳を、税務署の人はチェックします。そこでお金のやりとりなどがあると、それが名義預金かどうかという話になるので、相続に強い事務所であれば必ず、少なくとも亡くなった人の通帳は預からせてもらい、過去に変なお金の動きがないかどうかをチェックします。

 そのチェックする作業は、実は税理士事務所としては大変な作業なので、省略したほうが楽です。そのため、亡くなった人の残高証明書だけを持ってきてもらい、過去の通帳のことはよく知らないまま対応している税理士も多いと聞きます。

(本原稿は『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』の著者、橘慶太氏への取材をもとに作成したものです)