双方ともに譲らず
最高裁まで争うのは必至

 今回は検察側が「実刑が相当」と明言した。これは被告が22年7月の参院比例区代表で初当選したにもかかわらず、一度も登院せず昨年3月に本会議で除名され、国民から強烈な憤怒の声が上がっていたことも影響しているだろう。

 犯行の態様も「正義感」とは言いながら実際には借金返済のための私利目的であり、他人に対する悪口雑言で稼ぎ、告訴されると威圧して脅すという手口は極めて悪質と言わざるを得ない。公判を通じて反省の姿勢は示しているが、情状はかなり悪い。

 執行猶予が付くならギリギリ可能な懲役3年で執行猶予が最高の5年、実刑ならば懲役2年半~3年というところか。いずれにせよ、執行猶予なら検察側、実刑ならば弁護側が控訴し、最高裁まで争うのは必至だろう。

 14日の主文と判決理由が注目される。