「値上げ」になるのは、阪神高速を32.3km以上利用する人
では、上限料金見直しで影響を受ける、つまり“値上げ”になるのはどんな利用者でしょうか。
従来の料金制度では、32.3km超の走行で上限料金となっていました。今回の改定では、この従来の上限料金では“天井”となっていた、32.3km以上の距離を走る利用者について、値上げが行われることになります。
具体的な経路に当てはめると、16号大阪港線の「阿波座」で流入し3号神戸線方向へ走行し「柳原」以遠で流出する場合や、15号堺線の「堺(R26)」で流入し、1号環状線、16号大阪港線、5号湾岸線を走り「西宮浜」以遠で流出する場合などです。つまり大阪都心から神戸都心を超えた先までや、大阪都心をまたいで泉南と神戸方面を行き来するといった、かなり長距離のルートとなります。
阪神高速はこうした長距離利用者は「約1割のお客さま」としています。残る約9割の利用者、つまり大阪都心や神戸都心から近郊といった「これまでの上限料金以下」のルートを走る利用者については、料金は据え置きになります。
ちなみに新たに採用された1950円の上限料金となるのは51.7km超の利用者で、この距離は阪神高速の路線網においてはほぼ“端から端”に近いものです。
ETCを使わない利用者は大幅な値上げに
一方、現金払いで阪神高速を利用するクルマ(現金車)については、料金が大きく変わることになります。現金車はETCによる走行経路の判定ができないため、これまでも基本的には入口料金所で「上限料金」を支払うことになっていました。そのため、上限料金の改定で、これまでの1320円が1950円へと、630円もの値上げになります。
なお現金車であっても、阪神高速の路線網の端末部から終点方向への利用は、これまでと同様に終点までの距離を基にした料金となります。