成年後見人を回避して
相続する方法はあるのか

 相続人に認知症の方がいる場合に、成年後見人を回避して相続する方法はあるのだろうか。結論を言うと、認知症の方の相続権を守り、不利益を被らないようにするためにも「相続開始後は回避できない」。

 加えて、被相続人に債務が多く相続放棄を検討する場合も、成年後見人が手続きをしなければ相続放棄できない。

 成年後見制度を回避して円満な相続を進めるためには、生前から遺言書・家族信託・贈与など対策が必要となる。たとえば、遺言書で財産を与える人を指定しておけば遺産分割協議は不要だ。成年後見制度を利用しなくても財産の承継がスムーズに行える。

成年後見制度にも
メリットはある

 問題点が指摘されている成年後見制度だが、相続手続きに代理人として参加できる以外のメリットがあることも知っておこう。

 認知症の症状がある方を介護施設に入居させたい場合、居住していた不動産の売却や介護施設との契約を進めたいと考える方も多いだろう。判断能力が低下していると法律行為である契約ができないが、成年後見人がいれば進めることが可能だ。不動産の売却も、家庭裁判所の許可をもらえればスムーズに行える。

 また、詐欺と考えられるような契約を被後見人が結んでしまった場合は、成年後見人が取り消しできる。認知症の方は不本意な契約を結ばされることも多いため、成年後見人が取消権を行使できることも本制度の大きなメリットだ。