勤務先の健康保険に
独自の給付がある可能性も

 傷病手当金は、病気やケガで仕事を休んで給与をもらえなかったり、減額されたりした時にもらえる給付だ。1日当たりの給付額は、日給の3分2で、勤務先から給与が支払われていても、この金額に満たない場合は差額が支給される。支給日数は通算1年6カ月分で、3日連続で休んだ後の4日目から支給を受けられる。

 出産手当金は、被用者の女性が妊娠・出産で仕事を休んだ時の給付だ。1日当たりの給付額は傷病手当金と同じで、日給の3分の2。産前42日間(多胎児は98日間)と、産後56日間の給付が受けられる。

 病気やケガの療養、出産のために仕事を休んでいる期間の所得を保障してもらえるので、休業中でも収入がゼロになるという心配はない。

 勤務先の健康保険に独自の保障を上乗せする付加給付があれば、さらに充実した給付を受けられる可能性もある。例えば、医療費が高額になった場合に負担を抑えられる高額療養費の限度額が一律に3万円など、充実した給付を行っている健保組合もある。

 同時に、厚生年金にも加入することになるので、万一のときにもらえる遺族、障害、老齢の三つの年金も上乗せされる。厚生労働省の試算によると、例えば年収120万円で10年間働いた場合、老後にもらえる年金は年間5万9700円増額される。65~85歳の20年間にもらえる年金は、合計約120万円増額されるのだ。