第三者管理方式を採用すれば、理事会の役員から解放される?

 第三者管理方式を採用する一番のメリットといえるのが、「区分所有者の負担軽減」だ。理事や監事を第三者に委託することで、区分所有者は役員業務から解放されることになり、管理組合としても役員のなり手不足という悩みを解消できる。

 ただし、採用する第三者管理方式のパターンによって、負担軽減の度合いは異なってくる。

 マンション標準管理規約では、第三者管理方式として次の3つのパターンを想定している。

(1)理事・監事外部専門家型または理事長外部専門家型
(2)外部管理者・理事会監督型
(3)外部管理者総会監督型

(1)は、従来通り区分所有者による理事会を設け、理事会の役員として、マンション管理士など外部専門家を入れる方法のことである。

(2)は、外部専門家を区分所有法上の管理者(外部管理者)として選任し、区分所有者による理事会が監事的な立場となって、外部管理者の管理業務を監視する方法のことである。

(3)は、区分所有者による理事会は設けず、外部専門家を区分所有法上の管理者として選任する方法のことだ。この場合、区分所有者からは監事を選任し、外部管理者を監視することとなる。

(1)と(2)の場合、従来通り理事会を設けることになるため、区分所有者が役員を務めることには変わりがなく、それほど負担軽減にはつながらない。

 一方、(3)の場合は理事会そのものをなくす形となり、区分所有者の負担は大幅に軽減される。第三者管理方式を採用している管理組合の多くが、このパターンの事例が多いといえる。

 ほかにも、第三者管理方式のメリットとして、「専門家の力を借りることで、管理内容の適正化が進む」「従来の合議制による理事会に比べて、専門家による迅速な意思決定と効率的な管理運営が見込まれる」という点をあげることができる。