2030年に大阪カジノ開業は「例外」
2030年に大阪でカジノIRが開業予定だ。これは特定複合観光施設区域整備法(IR整備法)第39条によって、先述の刑法185条および186条で禁止されている賭博行為が、例外的に認められている形だ。
例外として認める代わりに、カジノゲームは条件が細かく定められている。IR整備法第2条第7項を要約すると、海外で一般的に行われているルーレット、バカラ、シックボーなどしか認めませんよ、となる。一方で、公平性が担保できない純日本風のゲームである、花札やサイコロを使った丁半は、カジノでは対象外となる。
カジノ解禁に向けて、国会では「ギャンブル依存防止」について議論されている。その結果、IR施設数は絞られ、カジノ行為を厳格に管理できるよう入場規制が設けられた。その流れでカジノゲームについても、「同一の施設において」「その場に設置された機器又は用具を用いる」ものに限定されている。要するに、同じカジノ場内で行われるギャンブルしか認められていない。カジノ解禁とはいえ、オンラインカジノはこの条文に引っかかるのだ。
オンラインカジノで借金→闇バイト
まとめると、日本でカジノを認めるIR整備法はあるが、カジノ施設外から参加する行為は、賭博罪の違法性が阻却されず、違法のままだ。海外のサーバーにアクセスしたとはいえ、賭けている場所は日本である。日本では、IR整備法によって免許を受けたカジノ場内でのゲームしか認められていない。海外では合法なオンラインカジノで遊んでいたお笑い芸人が、事情聴取されたワケは、そういうことだ。
漫才のM-1グランプリで史上初の連覇を達成した芸人が、活動自粛にまで追い込まれたこともあり、オンラインカジノは明確に違法であることが世間に広く認識された。オンラインカジノでつくった借金をきっかけに、闇バイトに手を染める若者が社会問題となっている。今後、オンラインカジノは厳しい取り締まりの対象になるはずだ。