任意後見契約とは、認知症などで判断能力が不十分になった本人に代わって、あらかじめ本人が選んだ「後見人(任意後見人)」に財産の管理や介護の手配などの判断を伴う行為を委任する契約です。
2000年4月に、介護保険制度と同時にスタートした「成年後見制度」の一つである「任意後見制度」に基づく契約です。成年後見制度は、判断能力の不十分な人(認知症を発症した高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護し、その人たちが最後まで人間として尊厳を持って生きていけるようにするための制度です。
成年後見という言葉は、「未成年後見」(未成年者の両親が亡くなると、その保護のために親権者に代わる後見人が選ばれます)に対する言葉で、成年者でも判断能力の不十分な人について、後見人等を選任して、その人を保護しようとする制度です。
成年後見制度は、裁判所の手続きにより後見人等を選任してもらう「法定後見制度」と、当事者間の契約によって後見人を選ぶ「任意後見制度」に分かれます。
法定後見制度は、判断能力がすでに失われたか、または不十分な状態になり、自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用されるものです。
これに対して、任意後見制度は、まだ判断能力が正常である人、または衰えたとしてもその程度が軽く、自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用する制度です。
任意後見契約書は、「任意後見契約に関する法律」により、第3回で説明した公正証書で必ず作成する決まりになっています。
なぜ、成年後見制度が必要なのか?
第1回で述べたとおり、高齢期になると認知症を発症する確率が上がります。認知症が発症し、進行すると、自分の行為を認知する能力が低下し、財布や預金通帳をしまった場所を忘れたり、何度も何度も預金を下ろしたりというようなことが起こるようになります。こうした状態になると、悪徳業者に高額な着物や羽毛布団を売りつけられたり、不要なシロアリ駆除やリフォーム工事への申し込みをさせられたり、振り込め詐欺に騙されたりして、大切な老後の生活資金を失ってしまう危険が大きくなります。