コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、日本一の相続専門YouTuber税理士の橘慶太氏。チャンネル登録者数は6万人を超え、「相続」カテゴリーでは、日本一を誇ります。また、税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。初の単著『ぶっちゃけ相続 日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』も出版し、現在3.5万部。遺言書、相続税、不動産、税務調査、各種手続きという観点から、相続のリアルをあますところなく伝えています【イラスト:伊藤ハムスター】

「遺言書はプロにお任せ」は危険、公正証書遺言をぶっちゃけます!

公正証書遺言の意外なリスクとは?

 一般的に活用されている遺言には大きく自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります(厳密には秘密証書遺言や危急時遺言などの遺言もあります)。

 自筆証書遺言とは、その名前の通り、遺言の内容を自筆して作成するものです。

 公正証書遺言とは、公証役場という所で、公証人という法律のスペシャリストが本人の意向を確認して作成します。公証人の多くは元裁判官や検事です。

 公正証書遺言であっても絶対に安全とは言い切れません。公正証書遺言が無効にされた裁判例はたくさんあります。

 例えば「遺言者本人が認知症等と診断されていた」「施設の介護記録や家族の証言などから、正常な判断ができない状態で作成された遺言書と認定された」といったケースが挙げられます。

「おいおい。そもそもそんな状態で公正証書遺言なんて作れるの?」と思う方も多いでしょう。

 公正証書遺言の立ち合いを数多くしてきた私の経験からお伝えすると、実は、公正証書遺言は意外と簡単に作れてしまいます。

 公証人とひと言に言っても、遺言作成に取り組む姿勢は、結構バラバラです。

 遺言書の内容を読み上げて「この内容でいいですね? 問題がなければ、ここに名前を書いてください」と、ささっと済ませる公証人もいれば、「遺言書を読み上げる前に、まず、あなたがどのような内容の遺言書を作りたいのか、今この場で言ってみてください」と内容を慎重に確認する公証人もいます。

 裁判で無効とされた公正証書遺言のほとんどは、前者のようなプロセスで公正証書を作成したケースです。