コロナによる休業日の翌日から2年間は
傷病手当金の申請が可能
国保加入者への傷病手当金の給付要件は以下のようなものだった。
【国保加入者への傷病手当金の給付要件】
●対象者
(1)企業や団体などの事業所から、給与の支払いを受けている被用者(労働者)
(2)COVID-19に感染、または感染が疑われる発熱などの症状があり、労務に服することができなくなった人
(3)休業中の給与が全額、または一部が支払われていない人
●給付額
1日当たりの給付額は、直近の連続した3カ月間の給与の合計を、出勤日数で割った金額の3分の2
●給付日数
COVID-19に感染(または感染疑い)して、休業した日から3日経過した後の4日目から、療養のために実際に休業した日数。最長1年6カ月間
●適用期間
当初は、2020年1月1日から2020年9月30日までとなっていた。だが、長引くコロナ禍で延長が繰り返され、最終的には2023年5月7日で終了することになった(5月7日までの感染に対して適用する自治体、5月7日までに支給開始日があることを要件としている自治体など、対応は分かれている)
対象者は、(2)の「労務に服することができない」ことなので、入院していなくても、自宅療養でも給付を受けられる。労務不能の状態かどうかは、原則的に医師が判断する(ただし、COVID-19の感染拡大時期は、医療機関を受診できずに、自宅療養していた人もいたため、特例的に事業主が証明すれば給付対象になる措置が取られていた)。
適用期間は2023年5月7日までだが、入院が続いている場合は、最長1年6カ月間は給付を受けられる。ただし、コロナ後遺症による休業は対象外だ。
申請できるのは、給付対象となる休業日の翌日から2年間だ。たとえば、2021年6月1日の分の申請ができるのは、2021年6月2日~2023年6月1日までだ。これを越えると給付を受けられる権利が消滅してしまう。
制度の切り替わり時期は、申請漏れも多くなる。COVID-19に感染して仕事を休んだことのある非正規雇用の国保加入者で、傷病手当金の申請をし忘れている人は、早めに市区町村の国保窓口に申請の相談をしてみよう。