判決言い渡しは
来年1月25日
青葉被告の起訴状によると、2019年7月18日午前10時半頃、第1スタジオ正面玄関から侵入。1階でガソリンをまいて放火し、スタジオを全焼させて36人を殺害、32人を負傷させた。
公判は9月5日以降、同20日まで被告人質問を集中的に実施。犯行に至った経緯や動機などを尋ねる。その後は検察側証人として、京アニ関係者や救助に当たった消防隊員らが出廷する予定だ。
10月下旬からは最大の争点である責任能力について審理。11月上旬に検察側の中間論告、弁護側の中間弁論が予定されている。その後は裁判官らが非公開の中間評議に入り、責任能力について判断する。
11月下旬から12月上旬には量刑について審理し、12月中旬から翌年1月下旬に非公開の最終評議で決定。中間と最終の評議内容は判決言い渡しで明らかにされる。
事件は目撃者が多数おり、現行犯逮捕でもあるので、起訴事実そのものは争いようがない。前述のデスクによると、青葉被告は精神疾患での通院歴があるが、検察側は鑑定留置の結果を踏まえ、刑事責任を問えると判断。弁護側の要請で精神鑑定も実施しており、公判では犯行時の精神状態と責任能力を問えるかどうかが争点となる見通しだ。
分かりやすく言えば、検察側は多少の精神疾患があり、動機が荒唐無稽なものであったとしても、多くの人がいるスタジオの玄関前にガソリンをまいて放火すれば、多数の死傷者が出る認識はあったと主張するとみられる。