問題社員を減給する場合にも
ルールがある

カタリーナ「原則的な考え方としては、うっかり遅刻をしてしまう社員に対しては口頭注意や譴責など軽めの処分、度重なる注意にも関わらず繰り返すような場合は、減給の制裁も考えられるわね。ただ、減給をするにもルールがあるから気を付けて」

高木社長「どんなルールですか?」

カタリーナ「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えるのはNG、総額が1賃金支払期における賃金総額の10%を超えるのはNGということ。たとえば、1日あたりの平均賃金が1万円の場合、1回の額は5000円を超えたらダメってこと」

高木社長「そう簡単に給与カットはできないということか。それに減給といっても、大した金額ではないのですね」

カタリーナ「だから、1分の遅刻をする度に5000円の罰金なんてありえないルールだわ。あなた、そんな会社に勤めたいと思う?」

高木社長「それは……」